業務改善助成金が拡充されました

2025.09.26

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 地域別最低賃金額が各都道府県で大幅に上がることで、国の支援策として業務改善助成金の拡充、変更が行われました。2025年各都道府県の最低賃金について弊所記事はコチラ

 業務改善助成金は生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、設備投資などにかかった費用の一部を国が助成するものです。

 今回拡充が行われたポイントが2点あります。
① 対象事業所の拡充
(従来)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象
(拡充後)事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が対象

② 賃金引上げ後の申請
(従来)賃金引上げ後の申請は不可
(拡充後)賃金引上げ計画の事前提出について省略可能に
 今までは申請前に賃金引上げ計画を立て、申請書や見積もり書の提出を行い、申請後に賃金を引き上げる必要がありました。
これに対して、9月5日からは2025年度対象地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば賃金引上げ計画の提出は不要となっています。
 
 今回の拡充を受け、9月5日以降の助成金支給までの流れは以下の通りとなります。
賃金引上げ前の申請は不要となりましたが、申請書を提出し、交付決定を受けてからの設備導入となる点は変わりませんのでご注意ください。

 ここ数年、最低賃金の引き上げ額が高いことから、業務改善助成金は注目を浴びています。その結果、例年よりも多くの申請を受け付けていて審査に時間がかかるため、余裕をもって事業計画を策定するように厚生労働省もアナウンスしています。取組みを検討している場合はスケジュールを必ず確認しましょう。

引用
・業務改善助成金|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%A6%82%E8%A6%81

・9月5日から対象事業所を拡充 令和7年度業務改善助成金を一部変更します|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001565079.pdf