マイナ保険証の本格利用がスタート

2025.12.12

最新の労務関連情報

協会けんぽからアナウンスがあった通り、昨年12月2日から1年間の有効期限が設けられていた従来の健康保険証ですが、2025年12月1日でその有効期限が切れました。いよいよ、マイナ保険証の利用が本格化し、医療機関等の窓口ではマイナ保険証または資格確認書を利用して受診等を行うことになります。

同時に利用できなくなった健康保険証については、12月2日以降、被保険者・被扶養者自身で廃棄するように周知がされています。

ただし、以下のような場合は保険証等単体で有効なものとして取り扱われることはありませんが、2026年3月末までの暫定的な措置として、3割等の一定負担により病院で治療を受けることができる旨が厚生労働省保険局から関係各所へ通知されました。(11月12日マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知) https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1762931797.pdf)

①12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった

②保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参した

あくまで暫定的な措置ですので、2026年3月末までにはマイナ保険証のご登録をすることが必要です。マイナ保険証の登録方法については、次の画像をご参考にいずれかのパターンで比較的簡単に登録できます。(図1)

図1

企業の人事労務担当者は、これを機に従業員へマイナ保険証の利用を促し、併せてマイナンバーの収集を行うことで従業員に関する社会保険関係の手続きの簡素化・効率化ができると考えられます。

まだマイナ保険証の登録がお済みでない方がおられましたら、マイナ保険証を利用することで得られるメリット(図2)もご説明し、スムーズな移行を進めてみてはいかがでしょうか。

図2

【引用】

・いよいよ、医療を受けるならマイナ保険証。|全国健康保険協会

(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/)