月102時間の残業で書類送検

2025.04.04

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時間外労働が最長の者で月102時間に及んでいたとのことで、労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反などの疑いにより、大阪市内にあるめっき業の会社と同社代表取締役および取締役の計1社2人が大阪地検に書類送検されました。

本件概要については、労働基準監督署が同社へ定期監督に入り是正勧告を受けたため顧問社会保険労務士が変形労働時間制の導入などによる時間外労働の削減を提案していましたが、同社は生産量を重視して是正せず送検という結果になりました。

この事件のなかで社会保険労務士が提案した変形労働時間制とは業務の特性に合わせて法定労働時間を超えた所定労働時間を設定できるため、繁忙期と閑散期が分かれている会社で導入すると労働時間の短縮に効果的だと考えられています。
今回は2つの変形労働時間制について紹介します。

さらに同じ会社内でも部署ごとに制度を使い分けることが可能ですが、導入方法はそれぞれ異なりますので注意が必要です。
1か月単位の変形労働時間制についてはコチラ
1年単位の変形労働時間制についてはコチラ
今回の事件は是正をしなかったことに対して悪質であると送検されましたが、常態化している長時間労働については即座に労働時間を減少できるものではありません。
まずは時間外労働の発生要因を探しだし、適切にアプローチするためにも常に従業員の勤務状況について注意しておくことが必要でしょう。
引用
・労働基準関係法令違反に係る公表事案|大阪労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002053331.pdf