10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
2025.10.17
最新の労務関連情報
厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。一方で、令和5年の年休の取得率は65.3%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。(図1)
図1
年休とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
年休の取得率が低調だった背景から、労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えなければならなくなりました。
企業が、自社の従業員が年休を取得しやすい環境づくりを進めるにあたって、厚生労働省は、例として以下の2つの取組を挙げています。
(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度※1を導入
(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休※2の活用
※1:年休の計画的付与制度
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度(詳しくはこちら)
※2:時間単位年休
年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの(詳しくはこちら)
これらの2つの取組等を進めるにあたっては、労使協定の締結や就業規則への規定が必要となりますが、ぜひ上記リンクをご参考にしていただき、これを機に年休の取得をしやすい職場環境づくりを図ってみてはいかがでしょうか。
【引用】
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です|厚生労働省