11月は「過労死等防止啓発月間」です
2025.11.07
最新の労務関連情報
厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めており、過労死や過労による健康障害をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなど様々な取り組みが当月間を通じて行われます。
この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、国民に対して過労死について周知・啓発を行うことを目的にしています。
具体的には、以下のような取り組みが行われます。
・各都道府県における「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施(無料で参加可能)
・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
・長時間労働が多いと考えられる事業所や、離職率が極端に高い事業所への重点的な監督指導
・全国無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」の実施
まず、過労死等とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患や、
業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡や疾患のことを指します。
過労死等が発生する要因の一つとして長時間労働があげられますが、
脳血管疾患・心臓疾患に係る労災認定基準においては、週40時間を超える時間外・休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるとされています。
さらに、発症前1か月におおむね100時間を超える時間外労働・休日労働、
又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性がより強いと考えられます。

今回の取り組みの一環として公開された「過労死等を防止するための対策BOOK」では、
今回ご紹介した内容の他にも、長時間労働の削減、職場のハラスメント防止などに向けて事業主が取り組むべきことや、
労働者に向けた「疲労蓄積度自己診断チェックリスト」、「労働条件や健康管理に関する相談窓口一覧」なども紹介されています。
過労死やメンタル不調は、誰にでも起こり得る身近な問題ですが、
事前に防止するためには、正しい知識と働く環境を整えることが重要といえます。
経営者の方や人事・労務担当者の方は、過労死等を前もって防ぐことが出来る適切な労務管理が自社で行われているか、この機会に一度見直されてみてはいかがでしょうか。
【引用】
11月は「過労死等防止啓発月間」です|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35661.html)
「過労死等を防止するための対策BOOK」(2024karoshi_pamphlet_0821_OL)
