任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額が変更されます
2025.01.10
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2025年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額が320,000円となります。
そもそも任意継続被保険者制度とは、勤め先を退職した後も、引き続き退職前までに加入していた健康保険に加入できる制度です。
任意継続として加入するためには以下の2つの条件を満たす必要があります。
① 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること。
② 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)
以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出すること。
そして任意継続被保険者の標準報酬月額は健康保険法により、以下のように規定されています。
この規定により、毎年度上記②の額が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
上限額については毎年見直しされますが、2019年からこれまでは変わりなく300,000円を上限とされていたところ、2024年9月30日時点におけるすべての協会けんぽ被保険者の標準報酬月額の平均額が312,550円となり、標準報酬月額の第23級である320,000円に該当したことで、この度の変更にいたりました。
今回の上限額引上げには、最低賃金の大幅な上昇や昨今の賃上げが影響していると考えられるため、今後もこの流れは続いていくことが予想されます。
標準報酬月額の金額は納付する保険料に大きく関わります。退職者が任意継続制度を希望する場合は、上限額がある点、それに加えて2025年度から変更がある点について案内しておきましょう。
引用:令和年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について|全国健康保険協会
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/)