2025年4月から現物給与の価額が改正されています

2025.04.11

法改正情報

2025年4月より現物給与の価額が改正されています。報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合に、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、社会保険料額の算定の基礎となる標準報酬月額を算定します。この金銭以外で受ける経済的利益を現物給与と呼び、食事や住宅(社宅・寮等)、通勤定期券等が代表的です。
今回の改正では食事の価額が改正されました。都道府県ごとに価額が定められており、2024年度と比較すると1人1月当たりの食事の額は600~1,200円の上昇、1人1日当たりの食事の額は20~40円の上昇となりました。都道府県ごとの改定内容の詳細は下表の通りです。

 社員に食事を提供している企業は、改定後の価額を基に標準報酬月額を適正に算定することが求められます。
実際の計算方法を見てみましょう。今回改正のあった食事を例にしてみると、食事を現物支給し給与から食事代を徴収する際に、徴収額が現物給与価額の3分の2未満となる場合(下図【パターン①】)、3分の2以上となる場合(下図【パターン②】)で取り扱いが変わります。給与から食事代を徴収している企業では、価額改定後の徴収額の見直しや、現物給与に該当するかどうかのチェックも必要になるでしょう。

物価の上昇が続く中で食料品も値上げされていることが今回の改定の背景にあり、全ての都道府県において価額が上昇していますので、社会保険料負担額が増加していくことが考えられます。また、改定内容が標準報酬月額へ反映出来ていなければ、従業員が将来受給する年金額にも影響します。適切な運用を行っていくためにも、今一度改定内容を確認されてみてはいかがでしょうか。

【引用】厚生労働省「令和7年4月から現物給与の価額が改正されます」