従業員を新たに社会保険加入させることで助成金対象に

2025.07.25

最新の労務関連情報

 2025年7月1日にキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」が創設されました。こちらのコースは社会保険に加入した際に、従業員の収入増加の取組をした事業主に対して社会保険加入者1名あたり最大75万円助成されます。現行の「社会保険適用時処遇改善コース」と比べて取組内容によっては助成金額が上がっています。

 どちらのコースを選択するかについては、対象となる従業員の働き方への希望を踏まえ、支援を受けようとする事業主が選択することとなります。対象となりそうな従業員がどちらのコースに当てはまりそうかは、以下のフローチャートをご確認ください。
※社会保険適用時処遇改善コースは令和7年度末までの措置となりますのでご注意ください。

 特に注意すべき点としては対象となる労働者の要件です。
① 社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている
② 加入日まで社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた
 まずはこちらを確認し、並行してキャリアアップ計画書の届出を管轄の労働局へ行いましょう。社会保険適用時処遇改善コースの計画書を提出している場合は期限が有効であれば、今回のコースの計画書を改めて提出する必要はありません。
計画書の提出にはじまり、申請期間、申請期限などがありますので、スケジュール管理は必須となります。

 今回の助成金は、いわゆる年収130万円の壁による働き控えの解消として、従業員が社会保険加入した際に労働者の手取り収入が減らないような取組みを推進するために創設されました。
 さらに社会保険の加入対象者の要件が拡大されていることから、社会保険へ加入される方が今後増えていく見込みです。そこで扶養の壁を意識して働く方や、企業規模の撤廃の影響を受けて新たに社会保険の加入対象となりそうな方に、思い切って労働時間を延長することを提案し、助成金活用を検討してもいいかもしれません。

引用
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512828.pdf
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)に関するQ&A|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001510986.pdf