令和7年度被扶養者資格再確認について

2025.11.14

最新の労務関連情報

協会けんぽでは健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施していますが、本年も実施の時期が到来しています。
協会けんぽから送付された同封の被扶養者状況リストの必要箇所記入の上、必要に応じ被扶養者調書兼異動届(解除用)を併せて協会けんぽへご提出していただく流れとなります。
実施の概要と確認の観点は、以下の通りです。

実施の概要

実施時期 令和7年10月から順次
再確認の対象となる被扶養者 令和7年9月13日時点の被扶養者のうち以下のいずれかに該当する方
①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送られません
協会けんぽからの送付物 1 被扶養者状況リスト(今年度は単票です)
2 リーフレット (被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
3 被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要です)
4 マイナ保険証利用促進チラシ
5 協会けんぽ(私書箱)返信用封筒
確認の方法 文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果を記入(チェック)してください。
提出期限 令和7年12月12日(金曜日)

提出期限を過ぎた場合であっても、確認が完了次第、ご提出してください。

 

確認の観点

①他の健康保険に加入していないか

状況 必要な手続き
1 被扶養者が就職し、健康保険組合等の被保険者として資格を有しているが、被扶養者の扶養解除手続きを行っていない 扶養の解除手続きを行う
2 新たに被扶養者となったが、以前加入していた他の健康保険等を脱退していない 他の健康保険等の脱退手続きを行う
3 同一の被扶養者の名前が被扶養者状況リストに重複して記載されている 扶養認定日を確認する必要があるため、ご加入の協会けんぽ支部へお問い合わせください

 

②同居が必要な続柄の者が別居していないか

下図の〇の続柄の方は、被保険者と同居していることが、被扶養者認定要件となります。同居要件の方が被保険者と別居している場合は、扶養の解除手続きを行ってください。

③被扶養者の年収が収入要件を満たしているか

状況 確認
1 被保険者と被扶養者が同居している 被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者の年収の半分未満ですか。
2 被保険者と被扶養者が別居している 被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者からの仕送り(援助)額より少ないですか。

 

④被扶養者の年収が130万円(※)を超過している場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか

被扶養者の年収が130万円(※)を超過している場合であって、人手不足による労働時間の延長に伴い一時的に収入が増加していることが確認できた場合は「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出ください

【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】
事業主の証明様式(PDF)

・事業主の証明は、被扶養者を雇う事業主より証明いただくものになります。

・事業主の証明による被扶養者認定のQ&Aについてはこちらをご覧ください。

(※)被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。
また、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満となります。(被保険者の配偶者を除く)

なお、被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は、引き続き180万円未満となります。

企業の経営者や人事担当者は、毎年この時期に協会けんぽから被扶養者状況リストが届くので、被保険者との面談やコミュニケーションを図り、情報を把握する良い機会と捉えてみてはいかがでしょうか。被保険者の状況を把握することは正確な手続きや保険料負担の軽減にもつながりますので必要事項を確認の上、協会けんぽへご提出するようにしてください。

 

【引用】

事業主・加入者のみなさまへ事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」|全国健康保険協会

(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info251017/#a4)

事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認について|全国健康保険協会

(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info250731/)