2024年11月1日から養育特例の申出の際にマイナンバーを記載することで戸籍抄本等を省略できるようになりました
2024.12.27
法改正情報
2024年11月1日から養育特例の申出の際にマイナンバーを記載することで戸籍抄本等を省略できるようになりました
子供が3歳に達するまでの養育期間中は、短時間勤務制度や残業免除制度の利用により給与額が一時的に減ることがあります。
それに伴い、将来受け取る年金が低下しないように、その子供を養育する前の給与額に基づく年金を受け取ることができる「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(以下、「養育特例」)の制度が厚生年金保険には用意されています。
これまではこの養育特例を申出る書類に①戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書、②住民票の写しが添付書類として必要でした。
しかし、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により日本年金機構において戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類が発表され、2024年11月1日から以下の要件を満たす場合はいずれも省略することができるようになりました。
① 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書について
・申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合
② 住民票の写しについて
・申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合
デメリットとしては申出から審査完了まで1ヶ月程度期間を要する場合があることです。
お急ぎの場合は今まで通り、①戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書、②住民票の写しを添付の上、提出するようにしてください。
この記事では言及していませんが、「情報連携を行う届書等一覧(PDF)」にもある通り、様々な届書等に関して省略可能な書類が発表されました。
今後も様々な場面でマイナンバーが求められるようになり、マイナンバーを記載することで効率的に届出書類を作成することができるようになることが想定されます。
引用: 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 | 日本年金機構
令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます | 日本年金機構