2025年4月から自己都合退職の失業給付の給付制限期間が1か月に短縮されます

2025.03.21

法改正情報

雇用保険の被保険者が自身の都合によって退職した場合、
基本手当(いわゆる失業保険)を受けるためには7日間の待期期間に加え、
2か月の給付制限期間が定められていましたが、
2025年4月からは、この給付制限期間が1か月に短縮されます。

この変更により、離職してから約1か月半程度で給付を受けることが可能になります。
ただし、5年以内に3回以上自己都合で退職した場合は、給付制限期間が3か月となるため注意が必要です。

さらに、自己都合による退職者が離職期間中や離職日前1年以内に、
自身の雇用の安定や再就職に役立つ教育訓練等(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を受けた場合、給付制限期間が解除され、
7日間の待機期間を終えた後から基本手当の受給が可能となります。

現在もハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合には給付制限が解除されますが、自主的に以下のような教育訓練等を受けた際にも給付制限が解除されるようになります。




給付制限のイメージは以下の通りです。




この制度を利用するためには、受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までにハローワークに申し出る必要があります。

今回の変更は、基本手当の受給までの期間が短縮され、離職後に無給で過ごす期間が減少することにより、離職した方が安心して次の仕事を探しやすくするための見直しとなります。

近年、転職者数が増加傾向にあることに加え、今回の給付制限期間の短縮で、
より転職活動がしやすく、人材の流動性の高い社会に変わっていくことが予想されます。



【引用】
自己都合離職者の給付制限の見直し【雇用保険法等の一部を改正する法律案】 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253533.pdf

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html