令和7年度キャリアアップ助成金の制度改正について
2025.04.18
法改正情報
令和7年度(2025年4月以降)のキャリアアップ助成金制度の一部内容が改正されました。
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員転換や処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
ここからは、2025年4月以降、キャリアアップ助成金における正社員転換や賃金規定等の改定の取り組みを行った場合に適用される変更点についてご紹介します。
①正社員化コースにおける変更点
正社員化コースは、有期雇用労働者又は無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換をした場合に助成が行われるコースです。支給対象者の範囲や助成額について、以下のような変更が行われました。
・重点支援対象者以外については、従来の2期制での申請が廃止され、
1期制のみの申請となり助成額が引き下げられました。
・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合や、
母子家庭の母等又は父子家庭の父を正社員転換した場合等の加算措置が廃止されましたが、
これらの方を「重点支援対象者c」として2期制で申請を行うことが可能となりました。
・対象労働者が「新規学卒者」に該当し、かつ採用日から1年未満の場合は支給対象外となりました。
▼正社員化コースの支給額
重点支援対象者については、以下のいずれかに当てはまる方が該当します。
a 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b 雇入れから3年未満で、以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して
過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して
過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
②賃金規定等改定コースにおける変更点
賃金規定改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定を3%以上増額改定し、適用させた場合に助成が受けられるコースです。
従来は、支給区分が2区分のみでしたが、賃金引き上げ率によって4区分に増えたほか、助成額の拡充と加算措置の新設が行われました。
▼賃金規定等改定コースの支給額と加算額
③各コース共通の変更点
キャリアアップ計画書については、従来は各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが制度改正により簡素化され、届け出のみでよいこととされました。
キャリアアップ助成金の詳細については、厚生労働省ホームページにて最新版のパンフレット内容を一度ご確認ください。
キャリアアップ助成金においては、取り組みを行う前にキャリアアップ計画書を労働局に提出しておくことが必須となるほか、就業規則の整備なども必要な場合があります。
また、基本的な労務管理が出来ていることが助成金を目指す上でも重要なため、労務管理をきちんと行い助成金の申請もしたいと考えられている事業主様は、ぜひ弊所までお問い合わせください。
キャリアアップ助成金|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
キャリアアップ助成金の ご案内(令和7年度版) https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf