教育訓練休暇給付金の概要について
2025.08.01
法改正情報
教育訓練休暇給付金の制度が2025年10月1日より新たにスタートします。教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が在職中にスキルアップやリスキリングを目的とした教育訓練を受けるために、無給の休暇を取得した場合に支給される給付金です。これは失業給付に相当する金額が支給される制度であり、自己の職業能力向上を支援する仕組みの一つです。
【給付日数・給付日額等】
雇用保険の加入期間に応じて給付日数が異なります。給付日額は、原則休暇開始前6か月の賃金日額に応じて算定されます(失業給付の算定方法と同じです)。
【主な支給要件】
支給要件は下記の通りになります。2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要になる点については失業給付と共通していますが、雇用保険に加入していた期間が5年以上必要になる点は異なるため注意が必要です。
【支給対象となる休暇】
支給対象となる休暇は以下の通りです。
【支給までの流れ】
支給までの流れは以下の通りです。
① 事業主が教育訓練休暇に関する就業規則等の整備
② 事業主と労働者との間で教育訓練休暇の取得について合意
③ 労働者が事業主に教育訓練休暇取得確認票を提出後、教育訓練休暇開始
④ 休暇開始日から起算して10日以内に事業主がハローワークに賃金月額証明書等を提出
⑤ ハローワークが事業主に賃金月額証明票・教育訓練休暇給付金支給申請書等を交付し、事業主から労働者へ同書類を交付
⑥ 労働者が事業主から交付された書類に必要事項を記入し、全てハローワークへ提出
⑦ ハローワークから労働者に受給資格決定通知の交付、初回認定の日程等を案内
⑧ 労働者が休暇開始日から起算して30日を 経過するごとに認定申告書をハローワークに提出
⑨ 認定申告書の提出を受けたハローワークが審査・支給決定
教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間はリセットされ、通算できなくなるため一定期間は失業給付などの雇用保険制度に基づく給付金を原則受給できません。
教育訓練休暇給付金は、リスキリング推進施策の一環として新たに創設される制度になります。事前に就業規則や社内手続きの確認が必要になりますので、制度利用をご検討の場合はお早めに社内制度を見直されることをお勧めします。
【引用】
「教育訓練休暇給付金のご案内」(厚生労働省)
「教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)」(厚生労働省)