全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
2025.09.19
法改正情報
先日、全ての都道府県における令和7年度の地域別最低賃金の改定額の答申が出揃いました。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申し出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。改定額及び発行予定年月日は以下の通りです。(図1)
図1
・今回の答申のポイント
以前に弊所ホームページの記事にて紹介したランク付けによる目安金額(63円~64円)より大幅な上昇が見られる都道府県もあります。
例えば、熊本県は上げ幅が最大の82円、次に高い大分県は81円の上昇となります。
一方で、改定額が一番高い都道府県は東京都の1,226円、一番低い都道府県は沖縄県の1,023円となりました。この差は11年連続で縮小されており、今後も最高額と最低額の差は縮まりながら最低賃金の上昇が行われていく流れは継続するものと思われます。
さらに発効日については今年の10月から順次発効されますが、都道府県ごとにばらつきがあり、一番早い県は栃木県(2025年10月1日)、一番遅い県は秋田県(2026年3月31日)と最大で6か月の差があります。
今回、最低賃金の上げ幅が非常に大きくなっているため、人事担当者は、最低賃金で働く従業員の時給はもちろんですが、月給者の基本給についても最低賃金を割ることがないように見直しが必要となる可能性もありますので、最低賃金が変わる時期と金額を再度確認するようにしましょう。
企業においては、人件費の割合が高くなり経営に影響を及ぼす場合もあります。厚生労働省HPにて最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業も公表されていますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。