改正育児・介護休業法Q&Aが更新されました

2025.10.24

法改正情報

 育児・介護休業法は2025年4月と10月の2回に分けて改正が行われました。10月に施行された内容は大きく2つの項目があり、これに対し厚生労働省が9月24日にQ&Aを更新しました。

 まず、10月1日に改正された2項目についてご紹介します。

1.柔軟な働き方を実現するための措置等
1-A)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。労働者は、事業主が高じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
(1) 始業時刻等の変更
(2) テレワーク等(10日以上/月)
(3) 保育施設の設置運営等
(4) 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の
付与(10日以上/年)
(5) 短時間勤務制度

1-B)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
 3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として1-Aで選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
2-A)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
 事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な 時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に 聴取しなければなりません。

2-B)聴取した労働者の意向についての配慮
 事業主は、2-Bにより聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

 そして今回更新があったQ&Aで明記されている点について以下にいくつか抜粋します。

・パートタイム労働者の労働契約上、既に1日の所定労働時間が6時間以下であることをもって短時間勤務制度の措置を講じたことにはならないこと

・労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされているパートタイム労働者等について、①短時間勤務制度(1日の所定労働時間を少なくとも6時間に短縮できるもの)と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置とで合わせて2つの措置を事業主が講じ、かつ、当該パートタイム労働者等が②の措置を選択した場合、労働契約上の1日の所定労働時間(6時間以下)を変更しないまま、②の措置を利用できること

・3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、柔軟に対応することが望ましいこと

・「柔軟な働き方を実現するための措置」は管理監督者についても講じる必要があること

 実際のQ&Aでは具体例などを交えて詳細に説明されています。今回の改正と照らし合わせて、自社の規程が正しく整備されているか、適切に実務運用がなされているかを把握するためにもこちらのQ&Aを確認していきましょう。

引用
・令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf

・育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf