女性活躍推進法が改正されました
2026.02.20
法改正情報
2025年12月23日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました。この改正により、令和8年4月1日より、女性活躍推進法に基づく情報公表義務が拡大されます。
【女性活躍推進法とは】
女性活躍推進法とは「男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに、国、地方公共団体及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする」(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第一条より抜粋)法律です。この法律に基づき、企業の従業員数によって、一般事業主行動計画の策定や男女の雇用環境に関する情報の公表が義務付けられています。
【今回の改正による変更内容】
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、令和8年4月1日より、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けることになります。(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)

◎従業員数が301人以上の企業は以下の4項目以上の情報公表が義務付け
①男女間賃金差異(令和4年7月8日から義務付けられています)
②女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)
③女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(下記表Ⅰの7項目から1項目以上を選択して公表)
④職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(下記表Ⅱの7項目から1項目以上を選択して公表)
(表Ⅰ)

(表Ⅱ)

◎従業員数が101~300人の企業は以下の3項目以上の情報公表が義務付け
①男女間賃金差異 (令和8年4月1日から新たに義務付け)
②女性管理職比率 (令和8年4月1日から新たに義務付け)
③女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績。(上記の表Ⅰ、表Ⅱの項目から1項目以上を選択して公表)
◎男女間賃金差異の情報公表のイメージ
・「男女間賃金差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合 (パーセント)で示します。
・「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。
◎「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」とは
・管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計です。
・「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
a.事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
b.同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと。)
【男女賃金の差異や女性管理職比率の情報公表の方法】
厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」があります。ぜひご活用ください。(URL:https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)
※自社のホームページへの掲載等でも差し支えありません。
少子高齢化が進む中で社会では男性の活躍だけではなく、女性の活躍の重要性も年々高まっています。今回の改正に沿った取組を行い、男性も女性も働きやすい職場環境を整え、企業のイメージ向上や優秀な人材の確保につなげましょう。
【引用】
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000589726.pdf
・改正女性活躍推進法等のポイント リーフレット 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001620180.pdf
・女性活躍推進法特集ページ 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

