2026年4月「えるぼしプラス」制度が新たに創設されます
2026.03.13
法改正情報
先日、厚生労働省より4月1日から創設される「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定とそれらの認定マーク(図1)についてアナウンスがありました。
【えるぼしプラス認定及びプラチナえるぼしプラス認定の創設】
「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定は、女性活躍推進法に基づき女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である企業を認定するえるぼし認定及びプラチナえるぼし認定について、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい制度です。
図1

今回のプラス認定は、すでに「えるぼし」認定(https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/000952514.pdf)を受けた企業が申請することができる制度であり、以下の要件を満たす必要があります。
【女性の健康支援に関する認定基準】
次の①~④全てに該当することが必要です。
※えるぼしプラス(1・2・3段階)・プラチナえるぼしプラスの全てで、女性の健康支援に関する基準は共通です。
① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる制度(半日単位又は時間単位の有給休暇取得、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務のうちいずれか)」を設けていること
② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること
③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること
④ 女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること
現時点で、まだ申請方法や届け出書類についての発表はありませんので、企業の人事労務担当者は、随時厚生労働省HPにてチェックするようにしてください。
えるぼし認定同様、認定マークをホームページ、広告、名刺等に使用することができ、企業イメージの向上やブランディングに大きなアドバンテージになると思われます。
今後、ますます女性活躍の気運が高くなることが想定されますので、貴重な人材の定着や採用の手段として取り組みをしてみてはいかがでしょうか。
【引用】
女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました|
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70383.html)
改正女性活躍推進法の解説 労働施策総合推進法等の一部を改正する法律 (女性活躍推進法関係)について|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001659759.pdf)
