2026年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

2026.04.10

法改正情報

先般、日本年金機構より、2026年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業・農業者・フリーランス・無職など)も、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度に関してアナウンスがありました。

■対象となる方

・令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(実子および養子等も含む)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。
・子を養育する要件として以下のすべてを満たしていること(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象外です。

■主なメリット

・育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

・第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。

■国民年金保険料が免除される期間(例)

・実母の場合

産前産後免除期間(※)を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

※産前産後免除期間はこちらをご参照ください。

(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

・実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

■申請方法

スマホで電子申請する場合は、基本的に書類を添える必要はありません。

※届出書(紙)による手続きの場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」 「マイナンバーカード」の写し等が必要となります。

詳しくは、育児免除制度周知リーフレットをご覧ください。

(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.files/ikumensyuuchi.pdf)

この免除制度は所得要件に関わらず申請可能であり、父母ともに国民年金第1号被保険者であれば、父母共に免除制度を利用し経済的負担を緩和することができます。また、上述した通り、この免除期間があるために将来もらえる年金額が減ることはなく、満額が保障されますので積極的に利用することをおすすめします。

 

【引用】

令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!|日本年金機構

(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html)

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