2025年4月1日施行 育児休業給付の拡充について

2024.07.25

法改正情報

取得率が約17%といまだ少ない男性の育児休業取得の促進に加え、
仕事と育児を両立させる柔軟な働き方を進めていく背景から、
2025年4月1日施行で育児休業給付の拡充が決定しました。

1 育児休業給付金の給付率引き上げ
育児休業給付金は、半年間は休業前賃金の67%、その後は50%が支給されます。
今回の改正によって、子の出生直後の一定期間以内に両親共に14日以上の育児休業を取得すると
最大28日間、給付率13%が上乗せされ、実質的に休業前の手取り給与額 と同額相当の
給付金を受け取れるようになります。

2 育児時短就業給付の創設
育児で時短勤務したために賃金が低下した従業員に対する公的な給付制度は
ありませんでしたが、今回の法改正に伴い、2歳未満の子を養育する従業員に対して、
時短前の賃金を超えない範囲で、時短勤務中の賃金額の10%が給付されます。

政府は2025年までに男性の育児休業取得率を50%にすることを目標にしており、
今後も取得を促進する法改正が進んでいくことが予想されるため、
あらゆる規模の会社で仕事と育児の両立を柔軟に受け入れる取り組みが求められています。
仕事と家庭の両立支援をする企業様に対する助成金もありますので、
活用を検討してみてはいかがでしょうか。

両立支援等助成金についてはこちら

出典:令和4年度雇用均等基本調査(概要全体版)(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r04/07.pdf)

雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40723.html)

「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)(厚生労働省)
(https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/pdf/kaiken20230731.pdf)