2025年4月1日施行 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

2024.09.09

法改正情報

仕事と介護の両立ができずに介護離職に至ることを防止するため、
仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向確認により効果的な周知が図られ、
両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことが必要であるという趣旨のもと、
以下のことが事業主に義務付けられる改正が行われることになりました。

◆事業主に対する措置義務
1.介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
2.介護に直面する前の早い段階(40歳等)の両立支援制度等に関する情報提供
※併せて介護保険制度についての周知も望ましい
3.研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備

◆事業主に対する努力義務
介護期の働き方について、労働者がテレワークを選択できるようにすること

また、介護休暇の勤続6か月未満の労働者の労使協定場外の仕組みは廃止することも今回の法改正にて決まりました。
つまり、雇用形態によっては入社1ヶ月未満であっても介護休暇の申請ができることになります。

引用:厚生労働省
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要」

法改正の詳細についてはこちら