教育訓練休暇給付金が創設されます

2024.09.20

法改正情報

2025年10月1日より、教育訓練休暇給付金が新設されます。教育訓練休暇給付金とは、教育訓練を受講専念するため仕事から離れる場合に、訓練期間中の生活費を支援する制度です。


【引用:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」】

教育訓練休暇給付金の支給は雇用保険被保険者が対象であり、教育訓練のための無給休暇を取得すること、被保険者期間が5年以上あることが支給要件となります。
給付内容は離職した場合に支給される基本手当の額と同額であり、給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかとなります。

リスキリングが推進される一方で、仕事から離れて教育訓練を受講する場合の生活支援制度が無かったことが課題となっていました。今回の改正は、訓練期間中の生活支援を行う制度を設けることにより、仕事と学びを両立させられる環境を整えていく必要があったことが背景にあります。

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