令和7年1月1日施行 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます

2024.10.04

法改正情報

昨今は社会保険の届出のみならず、就業規則や36協定についても電子申請で届出する企業が増えてきているようです。
そのような中、令和7年1月1日から、以下の手続きについても電子申請が義務化されることが決まっています。

■労働者死傷病報告
■総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
■定期健康診断結果報告
■心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
■有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
■有機溶剤等健康診断結果報告
■じん肺健康管理実施状況報告

法改正についての詳しくはこちら

労働者死傷病報告は労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときに事業所が所轄の労働基準監督署へ提出しなければならない書類です。
労働者死傷病報告については報告事項が改正されます。
改正点としては、これまで書面で作成する際には自由記述であった下記項目について、電子申請画面では該当するコードから選択できるようになります。
①事業の種類
日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択します。(例)製造業>食料品製造業>水産食料品製造業>水産缶詰・瓶詰製造業
②被災者の職種
日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択します。(例)生産工程従事者>製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)>食料品製造従事者
③傷病名及び傷病部位
該当する傷病名及び傷病部位を選択します。(例)傷病名:負傷>切断 傷病部位:頭部>鼻
④災害発生状況及び原因
5つの記入欄にそれぞれ記入します。
⑤国籍・地域及び在留資格
該当する国籍・地域及び在留資格を選択します。

労働者死傷病報告に関する法改正についてはこちら

なお、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
今後も労働者死傷病報告に限らず他の書類に関しても電子申請が義務化される可能性があります。業務効率化の観点からも電子申請を是非ご活用いただければと思います。