障害者の法定雇用率の引き上げと除外率の引き下げについて
2024.11.01
法改正情報
【障害者の法定雇用率引き上げに関して】
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業での法定雇用率は2.5%であり、これは従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければならない割合です。
令和6年4月に障害者法定雇用率が引き上げられ、今後も厚生労働省は障害者法定雇用率を段階的に引き上げる方針を発表しています。
【除外率引き下げに関して】
除外率制度とは、
雇用する義務がある障害者数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる業種の事業所について、業種ごとに定めた除外率により雇用する義務を軽減する制度です。
(例)
常用雇用労働者が1,000人の事業所
(ⅰ)除外率設定業種以外の場合
除外率0%の場合 → 1,000人×2.5%(法定雇用率) = 25人雇用する義務があります
(ⅱ) 幼稚園・幼保連携型認定こども園の場合
除外率50%の場合 → (1,000人-500人※)× 2.5% = 12人雇用する義務があります
※除外率50%相当の労働者数
このように労働者の人数は同じでも業種により、雇用しなければならない障害者の人数に違いが生じます。
令和7年4月以降は除外率が業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和7年4月1日から下記のように変わります。(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
来年以降も法定雇用率の引き上げと除外率の引き下げは段階を踏んで行われるため、事業主には事前に情報を把握し対応することが求められています。
これを機に法定雇用率をご確認の上、職場環境を整備してみてはいかがでしょうか。
引用:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf)
障害者雇用率制度における除外率制度の見直しについて|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0226-12c.pdf)
令和4年障害者雇用促進法の改正等について|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html)