高齢社員が活躍中・高年齢雇用継続給付が縮小されます

2024.11.08

法改正情報

高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施した調査において、多くの企業が高齢社員を主戦力としてとらえ活用していることが分かりました。
データでみる70歳以上の定年・継続雇用制度の導入効果と工夫

65歳以上の社員に「第一線での活躍」と「59歳以下の現役社員に対する支援・応援」のどちらを期待するかという調査結果は、「第一線での活躍」、「どちらかといえば第一線での活躍」が計61.4%と、第一線での活躍を求める声が過半数を占めています。

さらに、65歳以上の社員に任せている業務のレベルは「一般社員クラスで、経歴5年以上」が最多の46.2%でした。これに対して、「係長・主任・現場監督クラス」21.8%、「次長・課長クラス」6.3%、「役員・部長クラス」4.3%と役職者レベルの業務を任せている企業も少なくありません。

こうした高齢社員の活躍を受け、高年齢雇用継続給付継続金の改正が予定されています。
高年齢雇用継続給付金とは、以下の要件を満たした方について60歳以後の賃金に給付率を乗じた金額が支給される制度です。

① 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
② 雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること
③ 60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳時点の賃金の75%未満であること

この高齢者雇用継続給付金について、2025年4月から新たに60歳以上となる労働者への給付率が現行の15%から10%へと縮小されます。
60歳以上の方を雇用する企業や、再雇用で賃金に変更がある従業員が在籍する企業にとって、高年齢雇用継続給付金の給付率の把握は欠かせません。
同一労働同一賃金の考え方が浸透していることもふまえ、給付金の受給を前提として再雇用後の賃金を決めていた企業については、高齢社員が働き続けられるような賃金制度の整備が必要となりそうです。

引用:高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法関係)|厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000744250.pdf