男性労働者の育児休業取得率等の公表について
2024.11.15
法改正情報
現在、育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員1,000人超企業の事業主に義務付けられています。
2025年4月1日より、育児・介護休業法の改正によって、従業員数300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます。
対象となるのは、常時雇用する労働者が300人を超える企業になります。常時雇用する労働者とは、「期間の定めなく雇用されている者」「過去1年以上引き続き雇用されている者」「雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者」が該当します。
公表する内容は下記①または②いずれかの割合となります。
公表については、インターネット等の一般の方が閲覧できる方法で行う必要があり、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表が推奨されています。また、自社サイトでの公表も可能です。公表期限の目安は、公表前事業年度終了後おおむね3ヶ月とされています。
2023年度の男性の育児休業取得率は30.1%で、前年比13%増となりました。この数字は過去最高であり、政府は男性の育児休業取得率を2025年までに50%とするとしています。
共働きの世帯が増えてきている中で、男性の育児休業取得率についても重要視されるようになってきています。今回の改正を機に、自社の育児休業取得状況について一度見直されてみてはいかがでしょうか。
引用:男性の育児休業取得率等の公表について(厚生労働省)
引用:令和6年版厚生労働白書