特定求職者雇用開発助成金 成長分野等人材確保・育成コースがより利用しやすくなりました

2024.11.22

法改正情報

令和6年10月1日より、特定求職者雇用開発助成金の成長分野等人材確保・育成コースの支給要件が
見直され、利用しやすくなりました。
まず特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者や障害者の方といった就職が困難とされる方を
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する助成金で、様々なコースが用意されています。

そのうち、今回見直しが入った成長分野等人材確保・育成コースには成長分野メニューと人材育成メニューの2つがあり、前述の就職困難者をハローワーク等の紹介により雇い入れ、
かつ、以下の取り組みを行うことにより助成対象となります。

①成長分野メニュー・・・成長分野の業務(情報処理などのデジタル分野と、脱炭素・低炭素化などに関するグリーン分野)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組むこと
②人材育成メニュー・・・人材開発支援助成金を活用した人材育成と賃上げを行うこと 

支給額は対象労働者や企業規模に応じて1人あたりの額が変わりますが、
このコースでは通常のコースを利用する場合と比較して1.5倍の支給額となっています。

【変更点】
①人材育成メニューと成長分野メニューに共通した見直し
 対象となる労働者の就労経験のない職業の判断について見直しが行われました。
 ア「過去に通算1年以上の就労経験がない場合」
  →「過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合」と期間を限定
 イ 過去のパート・アルバイトの就労も就労経験に含む
  → 過去のパート・アルバイトの就労は、就労経験がないものとして扱われる
②人材育成メニューの見直し
 実施する教育訓練は50時間以上のものが対象
 →公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、
   50時間未満の訓練も対象に

このコースにおいては就労経験のない職業に就くことを希望しているかどうかが要件のひとつになっています。
上記の変更のなかでも特に過去のパート・アルバイトの就労については就労経験がないものとして扱われるようになる点により、対象者の増加が見込まれます。

特定求職者雇用開発助成金は障害者雇用関連の助成金の中では利用が多く、
先日弊所ホームページでご紹介した障害者法定雇用率の達成に取り組まれる際に活用されてみるのもよいでしょう。(障害者の法定雇用率の引き上げと除外率の引き下げについて)

今回紹介した内容以外にも細かい要件があるので、活用をお考えの方は早めに支給要件をご確認ください。


引用:特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は、より利用しやすくなるよう制度の見直しを行います
参考:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省