フリーランスで働く方々へ~働き方をチェックしてみませんか~

2024.11.29

法改正情報

2024年11月1日「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス法」)が施行されました。フリーランスとは組織や団体に所属せず仕事を請け負う人や働き方を指し、昨今においては、働き方が多様化し、フリーランスとして働く方も増えています。しかしながら、働き方によっては労働者と変わらないケースや取引条件等の明示内容が守られずフリーランスの方が不利益を被るトラブルが発生していること等が危惧されていました。
この法律は、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化とフリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的として施行されました。
フリーランス法が施行されることに合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランスの方からの労働基準法等の違反に関する相談窓口が設置されました。

相談窓口での取り組み概要
◆労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口の設置
請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、働く方々からの相談への対応、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなどが行われます。

◆労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断
 労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集が作成されました。
 労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を行います。

フリーランスの方が労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。今回の法改正は、実態として労働基準法上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題への対応策となります。
上記で言及した「働き方の自己診断チェックリスト」に関しては下記リンクからご覧いただけます。
これを機会にフリーランスとして働く方々は一度ご自身の働き方をチェックしてみてはいかがでしょうか。

引用: リーフレット「フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう(その働き方、「労働者」ではないですか?)|厚生労働省
「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します|厚生労働省