育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
2024.12.06
法改正情報
育児休業給付金の支給対象期間は原則、お子様が1歳に達する日の前日までとなっています。
ただし、保育所等の利用を申し込んだものの、落選してしまい職場復帰ができない場合などにおいては1歳6か月に達する日前まで(再延長で最大2歳に達する日前まで)延長して支給を受けることができます。
育児休業給付金の延長の手続きは、市区町村に保育所等の入所が可能かを問い合わせただけでは対象とはならず、①申し込み期限までに入所申込を行うこと、②お子様が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申込をしていること、この2点を行って対象となります。手続き対応される方は育児休業を取得している従業員の職場復帰日や保育所等の入所日を確認する必要があります。
ただ、こちらの手続きについてはかねてより地方自治体から見直しの要望がありました。
具体的には、保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる、意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要しているなどの問題が発生していました。こういった経緯を受け、今回育児休業給付金延長の際の手続きについて見直しが行われました。
これまでの育児休業給付金の延長手続きは市区町村の発行する入所保留通知書などを確認することで行われていましたが、2025年4月からはこれに加えて保育所等の利用申込書の写しが必要となります。
会社としては、従業員に対し市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際に申込書の写しをとり保管するようにお伝えいただく必要がありそうです。
まとめると2025年4月から育児休業給付金の延長の手続きをする際は、延長時の育児休業給付金支給申請書に以下書類の添付が必要となります。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾
通知書)
育児休業については出産前後でスケジュール管理が大変重要になってきます。対象の従業員がいる場合は、確認事項を整理していきましょう。
引用:育児休業給付金の支給対象期間延長手続き|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html)