雇用調整助成金等の追加支給について
2022.05.02
法改正情報
毎月勤労統計調査の事案により、
雇用保険等の給付額に変更が生じたため
助成金等について追加支給が行われております。
【雇用調整助成金追加支給の対象となる事業主】
1 、以下の期間に雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下同じ)の
休業等に係判定基礎期間(※)の初日があるものまたは出向期間の初日があること
・平成16年8月1日から平成23年7月31日までの間
・平成26年8月1日から平成31年3月17日までの間
※「判定基礎期間」とは、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、
その次の締め切り日までの期間をいいます。
2 、平成31年3月17日までに雇用調整助成金の支給決定がされていること
3、 1の期間に対応する支給決定金額の算定において、
雇用保険の基本手当日額の最高額を「助成額単価」として算定しており、
支給申請書等から算定される助成額単価と見直し前の雇用保険の
基本手当日額の最高額との差額が1円以上であること
(出向は算定した支給額の差額が1円以上であること)
その他の詳細については厚生労働省のリーフレットにてご確認ください。