SNS等を通じて直接労働者を募集する際の注意点
2025.01.17
最新の労務関連情報
職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。
募集情報提供の際には下記情報の記載が必要であり、これらが記載されていなければ法令違反となります。
① 氏名(名称)
② 住所
③ 連絡先(電話番号等)
④ 業務内容
⑤ 就業場所
⑥ 賃金
SNS等で直接労働者を募集している求人の中にはいわゆる「闇バイト」のような犯罪実行犯の募集も見られます。応募される求職者の方は、上記の情報が記載されていない求人への応募はしないよう気を付けてください。応募した結果、強盗や詐欺等の犯罪に加担することになり、逮捕されるケースも多くあります。
「闇バイト」に申し込んでしまった方は警察相談ダイヤル♯9110またはお近くの警察署までご相談ください。また、「闇バイト」情報の投稿を見つけた方はインターネット・ホットラインセンターまで通報してください。
SNS等を通じて手軽に求人・求職が出来るようになりましたが、その反面大きなリスクも潜んでいます。募集主の方は誤解を招かないよう必要情報の記載を徹底する必要があります。また、求職者の方は募集情報提供時のルールを把握した上で、少しでも怪しい求人には決して応募しないことが自らの身を守ることに繋がります。
【引用】
厚生労働省「SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」
厚生労働省「怪しい求人には応募しないでください!」