マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書が送付されます
2025.07.18
最新の労務関連情報
現在お持ちの健康保険証は令和7年12月2日以降、使用することができなくなります。
現行の健康保険証の廃止についての過去の弊所記事(https://sr-ogido.com/change_law/711/)
その後は、マイナ保険証を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない加入者が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
資格確認書とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用していない被保険者やその被扶養者が、医療機関で保険診療を受ける際に必要となる重要な証明書(カード)です。(図1)
図1
マイナ保険証をお持ちでない方とは、具体的には下記の方等が該当します。
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
今回、マイナ保険証をお持ちでない方に対して、協会けんぽから令和7年7月より順次、以下の対象者の資格確認書を被保険者の自宅に送付されることとなりました。
※被扶養者の資格確認書についても被保険者の自宅へ送付されます。
しかし、協会けんぽから届くこの資格確認書には有効期限があり、最大でも5年間であることに注意が必要です。そのため、現在マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書の有効期限内にマイナンバーの作成及びマイナ保険証への利用登録を済ませることをお勧めします。
引用:マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/)