健康保険の切替時に要注意!医療費の返還が必要になった場合の対応方法

2026.06.12

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就職や転職直後などで、新しいマイナ保険証や資格確認書がまだ利用できない場合は、事前に医療機関へ申し出たうえで、一旦医療費を全額(10割)負担し、後日精算する方法が一般的です。

しかし退職などにより協会けんぽの資格を喪失した後に以前の資格で医療機関を受診してしまった場合は、協会けんぽへ医療費の返還が必要です。原則は納付書にて医療費を協会けんぽに支払った後、現在加入している保険者に療養費の申請を行う流れですが、協会けんぽの資格喪失後に国民健康保険へ加入した方は、「保険者間調整」を利用できる場合があります。保険者間調整が利用できる場合は、本人が一旦協会けんぽへ医療費を返還することなく、保険者同士で医療費の精算を行うことができます。

【保険者間調整の流れ】

① 本人が健康保険の資格喪失後に医療機関等を受診し、窓口で自己負担額(3割等)を支払う

② 医療機関等が、本来負担すべき保険者負担分を協会けんぽへ請求する

③ 協会けんぽが医療機関等へ保険者負担分を支払う

④ 協会けんぽから本人へ医療費の返還請求が行われる

⑤ 本人が協会けんぽへ「保険者間調整に関する同意書・申請書」を提出する

⑥ 協会けんぽが現在加入している国民健康保険へ保険者間調整を依頼する

⑦ 国民健康保険から協会けんぽへ医療費相当額が支払われ、返還手続きが完了する

※保険者間調整を利用することで、本人が一旦協会けんぽへ医療費を返還する手続きが不要となる場合があります。

新たに加入している保険者(健康保険組合等)によっては、この保険者間調整ができない場合があります。上記の手続きが可能なのかは事前に健康保険組合や市町村の窓口にお問い合わせください。

保険者間調整が利用できない場合は、協会けんぽから送付される納付書により医療費を返還したうえで、その後、現在の保険者に療養費の支給申請を行います。

【納付書で返金する場合の流れ】

① 本人が健康保険の資格喪失後に医療機関等を受診し、窓口で自己負担額(3割等)を支払う

② 医療機関等が、本来負担すべき保険者負担分を協会けんぽへ請求する

③ 協会けんぽが医療機関等へ保険者負担分を支払う

④ 協会けんぽから本人へ医療費の返還請求が行われる

⑤ 本人が協会けんぽから送付された納付書により医療費を返還する

⑥ 本人が現在加入している健康保険の保険者へ療養費支給申請を行う

⑦ 申請内容の審査後、現在加入している健康保険の保険者から療養費の支給を受ける

※療養費の支給申請には、協会けんぽへ返還した際の領収書等が必要となる場合があります。詳しくは現在加入している保険者へご確認ください。

【まとめ】

就職や転職などにより健康保険が切り替わった直後は、新しいマイナ保険証や資格確認書が利用できるようになるまで一定の時間を要する場合があります。

その間に誤って以前の健康保険資格で医療機関を受診した場合は、医療費の返還手続きが必要になりますが、国民健康保険へ加入している場合は今回の記事の「保険者間調整」が利用できるケースがあります。また万が一、協会けんぽから医療費の返還請求が届いた場合も保険者間調整を利用できる場合がありますので、慌てて支払う前に、現在加入している保険者へ保険者間調整の利用可否を確認してみることをおすすめいたします。

また新しいマイナ保険証や資格確認書が利用できるようになるまでは、受診前に医療機関へ相談しておくことで、後日の手続きをスムーズに進めることができます。

【引用】

協会けんぽ|保険者間調整

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/inter_insurer_adjustment/index.html

 

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