「中東情勢による影響」に伴う雇用調整助成金について
2026.07.03
最新の労務関連情報
先般、中東情勢の影響による原材料の入手困難や価格高騰などを受け、厚生労働省では、雇用調整助成金の活用について、周知を行うとともに、相談体制を強化しています。 (図1)
なお、制度の枠組みとして「新しい特例(特例措置)」が新設されたわけではなく、「中東情勢による原材料不足や価格高騰などを理由とした事業活動の縮小についても、「経済上の理由」に該当するものとして、雇用調整助成金の対象となることが改めて周知されています。
図1
・雇用調整助成金とは
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇するのではなく、「休業」や「教育訓練」「出向」によって雇用の維持を図った場合に、その手当や賃金の一部を国が助成する制度です。つまり、一時的な受注減少などにより事業活動を縮小せざるを得ない場合でも、従業員を解雇せず休業等により雇用を維持した事業主に対して、国がその費用の一部を助成する制度です。
この雇用調整助成金の申請に関する一連の流れは、雇用調整の計画~支給額の振込(図2)となっています。
図2
まずは』等で要件をご確認いただき、不明点等は管轄のハローワーク、助成金センター等、もしくは進めることをおすすめします。
中東情勢による影響は、今後もしばらく続く可能性があります。事業活動の縮小を余儀なくされ、支給要件に該当する場合には、雇用調整助成金の活用は、従業員の雇用を維持しながら事業を継続するための一助となります。制度の利用を検討される際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
【引用】
雇用維持に努力される事業主の方々へ 雇用調整助成金ガイドブック(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/001687331.pdf)
事業主の皆さまへ 中東情勢による 原 材 料 の入手困 難 や 価 格 高 騰 等 に 伴 い 事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合 従業員の雇用維持のため 雇用調整助成金が活用できます(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/001705117.pdf)
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