個別労働紛争解決援助制度について

2026.06.26

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〈個別紛争解決援助制度とは〉

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、個々の労働者と事業主との間の紛争)が増加していることから、迅速かつ適正な解決を図るために総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る一環として整備された制度のことです。

都道府県労働局長の助言・指導制度や紛争調整委員会のあっせん制度も個別紛争解決援助制度の代表的なものとして挙げられます。本記事では、個別紛争解決援助制度として、都道府県労働局長の助言・指導制度や紛争調整委員会のあっせん制度についてご紹介いたします。

紛争の最終的解決手段である裁判では長い時間と大きな費用がかかってしまいますが、都道府県労働局長の助言・指導制度や紛争調整委員会のあっせん制度等については無料で利用できることが特徴です。個別紛争解決援助制度の概要については、以下の図のようになります。

 

・「都道府県労働局長の助言・指導制度」とは

民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことで、紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度のことです。 あくまで紛争当事者に対して、話し合いによる解決を促すもので、措置を強制するものではないことが大きな特徴です。また、労働基準法等の法違反のおそれがある場合には、労働基準監督署等の指導権限を持つ機関に取り次ぐこともあることも特徴の一つとして挙げられます。

対象となる紛争は、

①解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、賃金の不利益変更などの労働条件に関する紛争

②いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争

③募集・採用に関する紛争

④会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争

⑤その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争など

が挙げられます。

対象外となる紛争としては、

①労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争

②裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度で取り扱われている紛争

③労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決のため話し合いが進められている紛争など

が挙げられます。

 

「紛争調整委員会のあっせん制度」とは

紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進して、紛争の解決を図る制度のことです。紛争当事者の間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には、両者それぞれに事案に応じた具体的なあっせん案を提示されることが特徴です。あっせんに参加したからといって、あっせん案の受け入れを強制されるわけではないことも大きな特徴です。

 

対象となる紛争は、

①解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、賃金の不利益変更などの労働条件に関する紛争

②いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争

③会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争

④その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争など

が挙げられます。

 

対象外となる紛争としては、

①労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争

②裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度で取り扱われている紛争

③募集・採用に関する紛争

④労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決のため話し合いが進められている紛争など

が挙げられます。

 

大阪労働局(高橋秀誠局長)が昨年度に個別紛争解決援助制度に基づき実施した助言・指導の件数が、前年度比30.3%増の1392件になったことも判明しております。人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などによる労使の認識の違いは、どなたにも起きうるリスクがあるものです。もしも話し合い等の手段を尽くしても解決の糸口が掴めないような状態になった場合は、利用を検討するのもご検討してみてはいかがでしょうか。

 

【引用】

助言・指導件数3割増に 解決の「道筋」案内開始影響か 大阪労働局・紛争解決援助(労働新聞社)

https://www.rodo.co.jp/news/220421/

「職場のトラブル解決サポートします(全体版)」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/001647195.pdf

個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

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