今年度の労働保険年度更新から電子申請義務化企業には申告書の送付はなくなります
2026.05.08
最新の労務関連情報
先般、厚生労働省ホームページにて、令和8年度の労働保険年度更新に係るお知らせが公開されました。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html)
■労働保険の年度更新とは
事業主は、①新年度の概算保険料を納付するための申告・納付②前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続が必要です。この①と②を原則毎年行うことを「年度更新」と言います。この年度更新の手続は、本年度は6月1日(月)から7月10日(金)までの間に行ってください。手続が遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%)を課すことがあります。労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間 (これを「保険年度」といいます。)を単位とし、その間ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
併せて、今年度の年度更新から労働保険の電子申請が義務づけられている以下の事業場は、申告書の送付がなくなります。
・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社(保険業法)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
これらの事業場には例年送られてくる緑色または青色の封筒ではなく、今後は、定形郵便サイズの茶封筒で送られてくることになります。(図1)
図1

同封されている書類は、以下となります。
・労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告 電子申請情報通知書
労働保険番号やアクセスコード等、電子申請に必要な情報を記載した通知書
・労災保険率決定通知書
労災保険のメリット制が適用される事業場にのみ
・その他リーフレット
労働保険年度更新に関連する各種外部委託事業や、電子申請の方法等に関するリーフレット
労働保険の年度更新に限らず、今後も様々な申請または届け出にて、電子申請での義務付けが拡充されることが想定されます。まだ電子申請の設定ができていない企業においては、コスト削減や事務処理の効率化の観点からも、整備を進めていくことをおすすめします。
【引用】
労働保険年度更新に係るお知らせ|厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html)
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