2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されます
2025.02.14
法改正情報
2025年4月より、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて支給される「出生後休業支援給付金」が創設されます。
【支給要件】
出生後休業支援給付金を受給するためには以下の2点を満たす必要があります。
① 被保険者が、対象期間(※)に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※対象期間とは
・被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)
⇒「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
・被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親かつ子が養子ではない場合)
⇒「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間
【支給額】
支給額 = 休業開始時賃金日額(※1) × 休業期間の日数(28日が上限) × 13%
※1同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180 で除して得た額。
【配偶者の育児休業を要件としない場合】
子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。
【支給申請手続き】
・出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うことになります。
・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請することになります。
出生後休業支援給付金は、夫婦共働き・共育ての推進と、男性育児休業取得率向上を目指すことを目的として創設されました。
夫婦共に育児休業を取得した場合、収入が大幅に減少してしまうという経済的な不安が休業取得の妨げになってしまうという問題がありましたが、育児休業給付金または出生時育児休業給付金を出生後休業支援給付金と合わせると手取りの10割相当が支給されることになります。
出生時育児休業給付金の支給は28日までという上限はありますが、夫婦共に育児休業を取得しながら就業時の給与と同等額の経済的支援を受けることが出来るため、子育て世代にとって働きやすい環境作りに繋がります。これを機会に、適切な育児休業取得と職場復帰を行うための環境作りについて今一度考えてみてはいかがでしょうか。