2025年4月1日から65歳までの雇用確保措置が義務付けられます

2025.02.07

法改正情報

2025年4月1日以降、高年齢雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
①定年制の廃止
②65歳までの定年の引き上げ
③希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

この法改正により影響があるのは、労使協定で継続雇用制度の対象者を限定している事業主となります。これまでは対象者を限定する経過措置が認められていましたが、この経過措置が3月31日をもって終了することで、希望者全員に65歳までの雇用機会を確保する必要があります。

その上で雇用確保措置を新たに講じる、または変更点がある場合は、事業主の対応として就業規則の見直しが必要になると考えられます。
①~③の雇用確保措置のうち、どの措置を講じる会社なのかを明確に記載して就業規則を改定しましょう。

このような措置を義務付けている背景として、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的とされています。
さらに、70歳までの就業確保も努力義務づけられているなかで65歳以上へ定年を引き上げた場合に申請可能な助成金「65歳超雇用推進助成金」もあります。
今回の法改正を機会に、貴社の定年制度の見直しをしてみてもいいかもしれません。

引用
・4月1日以降は別の措置により、高年齢雇用確保措置を講じる必要があります|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf

・高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html