外国人の雇用管理について、今一度ご確認ください。
2026.07.10
法改正情報
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が改正され、本指針が令和8年6月14日、令和8年10月1日、令和9年4月1日と段階的に適用となります。
当記事では令和8年6月14日に適用された内容について紹介いたします。
外国人労働者にも同一労働同一賃金ガイドラインが適用されます
このガイドラインは雇用形態にかかわらず均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定されています。正社員と非正規雇用労働者との間で基本給や昇給、賞与などの賃金についてだけではなく、教育訓練や福利厚生等についても不合理な待遇を禁止しております。外国人労働者も適用を受けることになるこのガイドライン(下記リンク参照)をご確認のうえ、雇用管理を行ってください。
外国人労働者の日本語学習支援等に努めましょう
事業主は雇用する外国人労働者及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めることが法律で定められています。事業主が外国人労働者及びその家族の日本語学習を支援する機会を提供しやすくするために、文部科学省が無料のコンテンツを公表しております。
例えば「つながるひろがる にほんごでのくらし(下記リンク)」は外国人一人ひとりの日本語習熟レベルに沿って学習が可能です。「声をかけたいとき」や「住民としてマナーを理解しよう」など、シーンごとに紹介しているため、日常的に使える日本語を学ぶことができます。ぜひご活用ください。
つながるひろがる にほんごでのくらし(つなひろ)|日本語学習|文部科学省
外国人雇用状況届出の際には読取アプリを活用しましょう
外国人を雇用した際は外国人雇用状況届出書を事業所管轄のハローワークに届出が必要です。届出にあたっては外国人従業員の在留カードの確認が欠かせません。
しかし外国人の中には在留カードを偽造して日本に滞在している可能性があります。そのような外国人を雇用しないためにも、外国人雇用状況届出を届出る際、在留カード等の確認にあたっては出入国管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用し、読み取った情報と在留カード等の内容の記載を照合することをおすすめします。
不法就労させたり、不法就労をあっせんしたりした人は「不法就労助長罪」に問われます。不法就労を助長した者は、3年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金が科せられます。採用時にはまず、このアプリを活用し、在留カードが正しいものなのか確認を行い、自社で働かせても問題ないかご判断ください。

また事業主には外国人の雇入れと離職の際に、その氏名や在留資格などについて確認し、外国人雇用状況届出書をハローワークへ届け出ることが義務づけられています。届出をしなかった事業主は30万円以下の罰金を科せられる場合もあるため、こちらも適切に届出を行ってください。
最後に
近年、外国人の不法就労については厳しく取り締まられるようになっています。外国人を雇用するにあたって事業主が行わなければいけない措置や手続きがあり、それを怠ってしまうと事業主も罰則を受ける可能性があります。
そのようなリスクを回避しつつ、優秀な外国人を確保するためにも、本記事で説明した指針に則って、対応してください。
【引用】
