2026年度の社会保険(算定基礎)に関する情報が公開されました

2026.06.05

最新の労務関連情報

2026年5月21日、日本年金機構ホームページにて、【事業主の皆さまへ】令和8年度の算定基礎届のご提出について(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html)が公開されました。

■算定基礎届とは

算定基礎届とは健康保険や厚生年金保険の被保険者と事業主が支払う社会保険料を決定するための書類です。その結果、決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されることになります。

■手続き時期と提出方法

日本年金機構から届出用紙(図1)が毎年 6月中旬以降順次、事業所へ送付されます。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等を印字された状態で届きます。二以上の事業所に勤務する方に関する届出用紙は、6月中旬以降順次、選択事業所を管轄する事務センターから別途送付されます。

図1

今年の提出期間は、7月1日(水)~7月10日(金)と定められていますので、事業主または企業の人事担当者はご注意ください。

提出方法は、

1.算定基礎届同封の返信用封筒より事務センターへ郵送または管轄の年金事務所窓口にて届け出

2.電子申請

この2つの方法があります。

■標準報酬月額の決定方法

原則、毎年7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※1)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

※1 特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上(特定適用事業所とはhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html)

算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者ですが、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方

この他、短時間就労者の定時決定と特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定

については別に定めがありますので、算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和8年度)を参照のうえ、記入するようにしてください。

事業主や人事担当者にとっては、毎年発生する重要な手続きです。

従業員の多い事業所では、確認事項や作業時間の負担が大きくなることが想定されますので、事前に準備をしておき、スムーズな届け出につなげることをおすすめします。

また提出にあたって、これまで紙での郵送や届け出をしている場合、手続きの簡素化・迅速化が見込める電子申請(GビズID、もしくはe-GOVを利用する方法)もご検討してみてはいかがでしょうか。(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.files/onegaidenshi.pdf)

 

【引用】

【事業主の皆さまへ】令和8年度の算定基礎届のご提出について|日本年金機構

(https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html)

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