2025年4月と10月に施行される育児・介護休業法の改正スケジュールと求められる対応について
2025.01.31
法改正情報
育児・介護休業法に関しては2025年4月と10月に改正施行が決まっており、これまで以上に男女ともに仕事と家庭を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの法改正が行われます。
2025年4月1日施行と10月1日施行を分けたスケジュールは下記のようになっており、項目ごとに義務あるいは就業規則等の見直しが定められています。
すでに弊所ホームページにて、育児・介護休業法の改正については個別に紹介した内容もありますが、今回は2025年4月1日施行のうち育児休業法で対応が義務及び就業規則等の見直しが必要な法改正をピックアップして紹介します。
子の看護休暇の見直しに関しては、施行前と施行後で、対象となる子の範囲が「小学生3年生修了まで」拡大、取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等と入園(入学)式、卒園式」が追加、労使協定による「継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止」、名称が「子の看護等休暇」に変更される改正が行われます。改正後は対象となる子の範囲と取得事由が拡大されることにより、育児と仕事の両立のために様々な理由で看護等休暇を取得することができます。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大に関しては、施行前と施行後で請求可能となる労働者の範囲が3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。残業免除の対象者が拡大されることにより、より育児と仕事の両立がしやすくなる改正となります。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大に関しては、就業規則等の見直しは必要ありませんが公表義務の対象となる企業が従業員1000人超の企業から従業員する300人超の企業へ対象が拡大されます。公表義務の範囲拡大に伴い、より幅広い企業において育児休業の取得促進が期待される改正となっています。
以上が育児休業法で対応が義務及び就業規則等の見直しも必要な改正概要となります。
今後は更に育児休業取得者の増加が見込まれ、育児休業取得後であっても育児をしながら仕事との両立を図りやすくなるための労働者支援策が盛り込まれた改正となっています。