育成就労制度解説動画が公開されました
2026.05.15
法改正情報
令和6年6月に育成就労制度の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、令和9年4月1日から育成就労外国人の受入れが開始されることとなっております。
本記事では育成就労制度の概要と、令和8年3月に出入国在留管理庁が公開した「受入れ企業/受入れ機関向け解説」の内容についてポイントを簡単に解説します。
【育成就労制度とは】
育成就労制度とは、育成就労産業分野(人手不足が深刻であったり、外国人育成の必要性が高かったりする業種のこと。介護、建設、農業など。)に属する外国人材を一定期間育成しながら就労してもらう制度です。
現在、日本では技能実習制度や特定技能制度が既に創設されておりますが、制度目的と運用実態の乖離があったり、外国人が成長しつつ、中長期的に活躍できる制度(キャリアパス)の構築が課題であったりしていました。
これらの制度を抜本的に見直し、日本の人手不足分野における人材を育成・確保するために本制度が新たに創設されます。

【動画の内容】
動画では受入れ企業の方に押さえていただきたいポイントとして大きく以下の5つが挙げられております。
①キャリアアップの道筋が明確化
②より広い範囲の業務が行えるようになる
③日本語能力習得の目標達成のための講習受講が必須になる
④本人意向による転籍が可能になる
⑤受入れの手続は基本的に同様
それぞれ、今までの技能実習制度と比較してどのように変わるのか、簡単に記載します。
・①キャリアアップの道筋が明確化
これまでは、技能実習と特定技能で、それぞれ異なる業務を行うことになっていました。育成就労制度に変わることで、行うことができる業務が一致し、長く働いていただけるようになります。
・②より広い範囲の業務が行えるようになる
技能修得のために行わなければならない必須業務の割合が減少し、企業の業務を任せられる割合が増加します。これにより、育成就労時であっても以前より多くの業務を任せることが可能になります。
・③日本語能力習得の目標達成のための講習受講が必須になる
技能実習制度では日本語能力は必須ではなく、技能修得のみが目標でした。育成就労制度では地域に根付いて安心・安全に働いてもらうために、日本語能力の修得目標を設定することになり、受入れ企業もそのための環境づくりが必須になります。
・④本人意向による転籍が可能になる
技能実習制度では本人意向による転籍(他の職場に移ること)が認められていなかったが、育成就労制度では一定の要件を満たした場合に本人意向による転籍が可能となります。受入れ企業としては外国人材に長く活躍してもらうため、より働きやすい環境づくりが重要になります。
・⑤受入れの手続は基本的に同様
技能実習制度と受入れ手続きは同様で育成就労計画の作成・履行が必要になります。しかし育成就労制度では新たに分野別協議会の加入や責任者のみならず、指導員・生活相談員も養成講習の受講が義務化されます。
その他、出入国管理庁のHPでは管理支援機関の向けや外国人向けの解説動画がありますので、よろしければご覧ください。
【まとめ】
外国人雇用については様々な法律やルールがあります。また育成就労の他に様々な在留資格がありますが、資格によっては自社で働かせることができない場合もあります。どのような外国人が自社で雇用できるか、法律や在留資格を確認し、適切な労務管理を行いましょう。
【引用】
・厚生労働省|育成就労制度の概要
(https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf)
・出入国在留管理庁|育成就労制度 運用要領
(https://www.moj.go.jp/isa/content/001460272.pdf)
・出入国在留管理庁|動画ライブラリー
(https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/nyuukokukanri01_00182.html)
【当記事に関するご質問やご相談はこちらへ】
(https://sr-ogido.com/contact/)
